
ファクタリングと一括支払信託
ファクタリングと一括支払信託は、どちらも企業が保有する債権を現金化することができる金融サービスです。
どちらも企業の資金調達の多様化・安定化に繋がる手段として注目されています。
このページでは、それぞれの特徴を見ていくことで違いを説明していきます。
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一括支払信託とは

一括支払信託(一括信託)とは、企業(債権者)が保有する売掛金などの売上債権を金融機関・信託会社に一括譲渡し、代金を受け取って支払事務の代行をしてもらうサービスです。
信託とは、依頼主から財産を引き受って、管理・運用を代行してもらう制度のことを言います。
信託を依頼する者を委託者、引き受ける者を受託者と呼びます。
委託者から受託主に信託受益権の譲渡が行われる点が特徴です。
信託受益権とは
信託財産から生じる利益を資産の保有者が受け取ったり利用したりする権利のこと。
一括支払信託は、企業に代わって金融機関・信託会社が支払いを代行してくれるため、利用者(債権者)、取引先(債務者)共に事務負担の軽減や経費の節減を図ることが出来ます。
契約を締結する際は、利用者(債権者)と取引先(債務者)、金融機関・信託会社の3社間で行われます。
契約時には、実印・印鑑証明書などといった書類の提出が求められます。
また、取引先(債務者)に対しては、信用情報調査が行われます。
この辺りについては、取引先に対して負担を強いることになるかもしれません。
一括支払信託の流れ
一括支払信託の手順は、以下の通りです。
- 商品やサービスの提供により売掛金が発生
- 3社間で契約締結
- 取引先から金融機関・信託会社へ債務データ引渡し
- 金融機関・信託会社から利用者へ代金の通知・支払い
- 取引先から金融機関・信託会社へ売掛金の支払い
商品やサービスの提供により売掛金が発生
利用者(債権者)と取引先(債務者)との商取引により、売掛金が発生します。
これにより、利用者は、後日、代金の支払いを取引先から受ける権利を得ます。
3社間で契約締結
利用者(債権者)と取引先(債務者)、金融機関・信託会社の3社間で契約を締結します。
取引先から金融機関・信託会社へ債務データ引渡し
取引先から金融機関・信託会社に対して債務データの引渡しと支払い確定金額の連絡が行われます。
債務データは、フォーマット化する必要があるため、ある程度の期間を要する場合もあります。
金融機関・信託会社から利用者へ代金の通知・支払い
金融機関・信託会社は、利用者に対して支払い確定金額の通知を行います。
利用者が金融機関・信託会社に対して信託受益権の譲渡を申込むことで譲渡代金が支払われます。
取引先から金融機関・信託会社へ売掛金の支払い
取引先は、支払い期日に金融機関・信託会社に対して代金の支払いを行います。
金融機関・信託会社は、取引先から回収したお金を活用して運用を開始します。
ファクタリングと一括支払信託の相違点
ファクタリングと一括支払信託は、どちらも債権を譲渡(売却)して現金化を図るため、非常によく似たサービスであると言えます。
そのため、一括ファクタリング(一括回収)のことを指して、一括支払信託と呼ぶこともあります。
一括ファクタリングとは
売掛債権を一括で買い取るファクタリングサービスのこと。
一般的には、金融機関が行うものであり、原則、3社間(債権者、債務者、金融機関)で契約の締結が行われる。
しかしながら、厳密には異なる部分もあるため、同一のサービスと呼ぶのは難しいかもしれません。
ファクタリングと一括支払信託の違いには以下の点が挙げられます。
- 支払い方法を選べる
- 取引先に知られる
- 取扱会社は金融機関・信託会社
- 債権者が売掛債権の負担義務を負う
支払い方法を選べる
ファクタリングは、現金化したお金は一度に入金されますが、一括信託はニーズに応じて必要な金額を受け取ることが出来ます。
支払い方式には、包括申込方式と随時申込方式の2種類があります。
- 包括申込方式
- 全額自動的に割引資金化される方式。申し込みの手間を省くために行われる。
- 随時申込方式
- 資金需要に応じて、その都度申し込む方式。
金融機関・信託会社によっては手数料の金利を変動制している場合があるので、現金化する時期によっては損をするケースもあります。
取引先に知られる
一括支払信託は、取引先(売掛先)に債権を譲渡する事実を通知して承諾を得る必要があります。
取引先に債権譲渡を持ちかけると「資金繰りが悪化している」と判断され、今後のビジネスに悪影響を及ぼす可能性もあります。
ただし、このリスクに関しては、3社間ファクタリングにも当てはまります。
しかし、2社間ファクタリングは、利用者(債権者)とファクタリング会社の2社間で行うことが出来るため、取引先(売掛先)に知られることなく売掛金を売却することが出来ます。
- 2社間ファクタリング
- 取引会社(債務者)に通知せずに売掛債権を売却する方式。
- 3社間ファクタリング
- 取引会社(債務者)に通知(債権譲渡通知)をして売掛債権を売却する方式。
一括信託に比べてファクタリングは、選択肢が多いため柔軟性の高い資金調達方法であると言えます。
取扱会社は金融機関・信託会社
一括支払信託は、一般に銀行などの金融機関や信託会社が行うサービスとして認識されています。
信託会社とは
信託業法に基づき、内閣総理大臣の免許または登録を受けて信託業を営む株式会社のこと。
一括支払信託は、信託の引受けを業務として行うため、金融機関を除いては信託会社に限りその取り扱いが認められています。
信託契約は、委託者の財産の管理を受託者に移転し、管理・運用を行ってもらう制度です。
一方、ファクタリングは信託ではなく売買契約であるため、信託会社以外のノンバンクでも業務として取り扱うことが出来ます。
債権者が売掛債権の負担義務を負う
ファクタリングは、債権そのものを譲渡するため、取引先(債務者)が倒産・廃業しても特約が無い限りは、売掛債権を保証する必要はありません。
つまり、ファクタリング会社に売掛債権を売却し、事業資金を調達した後で取引先が倒産したとしても、その資金をファクタリング会社に返還する必要はありません。(償還請求権(ノンリコース)なしの場合)
しかし、一括支払信託は、信託受益権を譲渡する契約です。
通常、利用者(債権者)が負担を負う契約が一般的であるため、手形割引と同様に債務リスクを負うことになります。
ただし、この点については、金融機関・信託会社との契約内容によって異なるため、必ずしもその限りではないということを付記します。
まとめ
基本的な仕組みは同じですが、一括支払信託は取引先の倒産時に大きな負担が生じます。
また、取引先を含めた3社間で契約を締結する必要があります。
ファクタリングは、償還請求権なしでの契約が基本であるため、万が一、取引先から支払いが無い場合でも代わりに売掛金の支払いを行う必要はありません。
そして、ファクタリングは、2社間での取引も可能なため、取引先に知られることなく資金調達をすることが出来ます。
リスク軽減を考えるのであれば、ファクタリングの方が優位性はあると言えます。
ただし、ファクタリングは、選択する方法と支払う手数料によってはコストがかさむ点がネックになります。
3社間の場合は2~10%程度、2社間では10%~30%程度かかるケースが一般的です。
また、ファクタリング業務は、一括支払信託のような法律による規制がありません。
そのため、ファクタリング会社が乱立しているのが実情であり、利用者を騙すような悪質な違法業者も存在しています。
ファクタリング会社を選ぶ際は、慎重を期す必要があります。
どちらを選択するか十分に検討し、十分に納得された上でご利用下さい。